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​​寄付者への優遇措置

当法人の公益事業は、個人や企業の皆さまからの会費やご寄付によって支えられています。事業を末永く継続していくためには、皆さまからのご支援が必要です。お預かりした貴重な浄財は、公益事業に使わせていただきます。おいしいお米、おいしいお酒を育む新潟県の豊かな自然環境を守り、次世代につなぐために、皆さまの温かいご支援をお待ちしております。


こしじ水と緑の会は、新潟県知事の認定を受けた公益財団法人(特定公益増進法人)です。また、税額控除の証明を受けた税額控除対象法人ですので、当法人へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

【個人への優遇措置】

1.所得税

1~12月の1年間に個人からいただいた総額2,000円を超えるご寄付は、「所得控除」または「税額控除」の方式で、所得税の寄付金控除を受けることが出来ます。

控除方式はご自身で選択でき、小口のご寄付の場合、一般的には「税額控除」の方が減税額は大きくなります。ただし、総所得金額により異なる場合があります。


(1)所得控除

所得額から一定の金額を差し引く制度です。

{所得額-寄付金控除額(年間寄付額(※1)-2,000円)}×所得税率(※2)

※1:年間所得額の40%が限度額

※2:所得税率は、所得金額により異なる(国税庁HPなど参照)

(2)税額控除

税額から直接一定の金額を差し引く制度です。

所得税額-{寄付金控除額(年間寄付額(※1)-2,000円)×40%}(※2)

※1:年間所得額の40%が限度額

※2:年間所得額の25%が限度額


  当財団が発行した領収書(寄付金受領証明書)を添付の上、確定申告してください。領収書は再発行できませんので、確定申告時まで大切に保管してください。寄附金控除の詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。なお、勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除は適用されません。


2.住民税

 一部の都道府県または市町村では、条例で指定された団体へのご寄付は、税額控除方式で住民税の寄付金控除を受けることが出来ます。

寄付金控除額=(年間寄付額※1-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)

※1:年間所得額の30%まで


当財団の事務所を置く新潟県長岡市にお住まいの方は、住民税の寄付金控除を受けることが出来ます。その他の都道府県、市町村については、お住まいの各自治体の徴税窓口にお問合せください。


【法人税の優遇措置】

当財団に対する法人の方の寄附については、特定公益増進法人に対する寄附として一般の寄付金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額が定められています。また、特定公益増進法人に対する寄附金の支払額が特別損金算入限度額を超えることとなった場合には、さらに一般の寄附金の損金算入限度額の枠を利用することができるため、下記の(1)と(2)で計算した額の合計額が損金算入限度額となります。


(1)公益法人への寄付金の特別損金算入限度額

(所得金額の6.25%+資本金額の0.375%)×1/2


(2)一般寄付金の損金算入限度額

(所得金額の2.5%+資本金額の0.25%)×1/4


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